
健康の増進や保持のような目的と称して売られているものを
健康食品と言います。
一部は、行政の認定を受けて「保険機能食品」、また、日本健康食品協会は旧厚生省の指導によって、
企画基準を設定、健康補助食品の認定マーク(JHFAマーク)を1986年より発行しています。
保健機能食品制度が1991年に定められたことにより、規格や基準を満たす食品については保健機能を表示することができるようになりました。
*保健機能食品
特定保健用食品=トクホ…科学的根拠を提出しており、表示の許可があるもの
栄養機能食品…ある一定量の栄養素を含めみ、表示が可能となっているもの
健康食品から、保健機能食品を省いたものを、
健康食品に係る制度のあり方に関する検討会では「いわゆる健康食品」と表現しています。
健康食品には、法的な定義はなく、科学的、医学的定義も存在しません。
従って、普通の食品との違いは曖昧であるとも言えます。
「いわゆる健康食品」「健康志向食品」などというふうに表現されることもあります。
健康ブームにより、健康食品の市場は広まってきています。
しかし、薬事法に違反する成分が含まれていたりとする商品が稀に摘発されたりもしています。